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利用規約
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利用規約
【LUX GYM 利用規約】
第1条【会員制度】
1 会員制とします。
2 ご入会しようとする場合は、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められ、施設を利用することができます。
3 未成年者が入会する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4 会員は、当店が入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。
第2条【入会資格】
次のいずれかに該当する者は本店の会員になることはできません。
1 規約および利用する本店の諸規則を遵守できない者
2 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
3 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、 またはそれらに属する者と関係を有する者と判断した者
4 医師等により運動を禁けられている者
5 伝染病、 その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
6 18歳未満の者
7 所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
8 未成年で当店の入会に関して親権者の同意を得られない者
9 入会申込書等に含まれる「確認事項」 「同意事項」 等に同意できない者
10 その他、会員としてふさわしくないと判断した者
第3条【会費等】
1 会員は、会費等を、加盟店所定の方法で支払うものとします。 支払い時期は、前月20日に支払うものとします。
2 会員は、 実際の当店の利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。
一旦支払った 本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
3 当店は、会費等の改定を行うことができます。
その場合、改定を行う1か月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
4 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、会員に対し、 会費等その他の債務と一括して、指定の方法で支払いを求めることができるものとします。
その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第4条【会員以外の施設利用】
次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジター利用することができます。
その他の場合会員が同伴した場合を含め、会員以外の者による本店の利用はできません。
1 ビジターは施設利用料指導料を支払うこと。
2 事前に連絡し、当店から承諾を得ること。
3 利用者や 同伴した会員に認められた範囲および必要に応じて制限した範囲に限ること。
第5条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
1 本店の利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、説明並びに指示に従わなければなりません。
2 本店利用時は、本店が定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、飾品または装飾品
ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、 トレーニングにふさわしくない衣服、覆物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、 長靴等
③会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、 履物、服飾品または装飾品
④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格
⑤ ヒールが高い、または滑りやすいなど、 トレーニングにふさわしくない履物
⑥ その他、本店がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
3 クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
① 施設内における物品販売や営業行為、 金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
③正当な理由なく他者の所持品に触れること。 評価される活動を行うこと。
④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
⑤本規約に基づき当店の利用を認められていない者を同伴させること。
⑥ 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑦大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
⑧他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
⑨正当な理由なく、面談、電話、 その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑩酒気を帯びての入館
⑪動物を館内に持ち込むこと。 ただし、あらかじめ利用するクラブの加盟店が承諾した補助犬は除く。
⑫他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑬当店の秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
⑭パーソナルトレーニング中のSNSライブ
第6条【入館の禁止、退場】
1 当店は、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1) 当店の諸規則を遵守しない者
(2) 当店の定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、 あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3) 当店において、 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4) FC本部または加盟店において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5) 当店の承諾なく入館した者
(6) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
(7) 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、 または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
(8) 上記の他、 当店において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2 クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第7条【休会および復帰】
1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人が来店し、所定の予約管理サイトによる手続きを行った上で、月単位でクラブを休会することができます。
電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません
2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。
各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌月の1日より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
4 休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、当店のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で復帰扱いとなります。
その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第8条【退会】
1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人が来店し所定の予約管理サイトによる手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 退会手続は、 退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。
各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、その月の末日をもって退会扱いとなります。
3 本来の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、当店のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会費等は、 退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、 または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。
また滞納分については、全額現金または当店が指定した方法で支払わなくてはなりません。
7 退会に伴い、 長期契約(一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した」月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
第9条【プラン変更】
1 会員は、所定の予約管理サイトによる手続きを行った上で、月単位でプランを変更することができます。
電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 変更手続は、変更月の前月10日までに行うものとし、その場合、プラン変更開始希望月の1日よりプラン変更扱いとします。
各月の11日以降にプラン変更手続がとられた場合は、当月より変更扱いとなります。
第10条【届出等 】
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当店において、所定の手続をもって変更届けをしなければなりません。
2 当店からの会員への通知等は、 会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第11条【規約退会】
1 当店は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当店から強制的に退会させることができます。
(1)本規約および当店の諸規則を遵守しないとき。
(2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、 当店の運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)当店の定める入会資格を欠いていると判断したとき。
または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に中告しなかったとき。
(4)第8条の第6項に該当したとき。
(5)その他、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 当店から強制的に退会させられた会員に対しては、 前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
3 規約退会処分を受けた会員は、 将来にわたり期間の定めなく、再入会はできません。
第12条【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡または法人の解散
(3) 当店が閉鎖したとき。
第13条 【会員資格の譲渡禁止等】
当店の会員資格は、 本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第14条 【営業日および営業時間】
営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、 当店が定めます。 ただし、 気象災害等の理由により、前告知なく変更する場合があります。
第15条 【クラブ施設の利用制限】
1 当店は、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業が困難と認めたとき。
(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき
(3) 法令の制定改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、 その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4) 当店が休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨を当店またはSNSの等で告知します。
ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第16条【施設の閉鎖・変更】
1 次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、 その他加盟店の経営上やむを得ない事由が発生したとき。
(3)経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。<
2 施設の閉鎖・変更の場合、 会員に対し、特別の補償は行いません。
第17条【賠償責任】
1 当店内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかに賠償責任を果たさなければなりません。
3 会員、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、ビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
第18条【通知予告】
本規約および諸事情に関する通知または予告は、SNSやホームページ、電子メール等により行います。
第19条【本規約その他の諸規則の改定】
本規約、細則、利用規定、 その他の運営、管理に関する事項を改定することができます。 また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
第20条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
会員と当店の間で訴訟の必要が生じた場合、 大阪地方裁判 一審専属的合意管轄裁判所とします。
第21条【正本】
当店は、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することがありますが、日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語版が優先します。
【反社会的勢力の排除】
契約者は、 現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥ 総会屋
⑦社会運動等標ぼうゴロ
⑧ 政治活動等標ぼうゴロ
⑨ 特殊知能暴力集団
⑩0その他前各号に準ずる者
契約者が自身または第三者を利用して以下に該当する行為を行った場合、または行うおそれがあると保証会社が判断した場合に は、その後一切の保証会社サービスのご利用をお断りすることがあります。
①保証会社・委託先に対する暴力的な言動や脅迫的な言動
② 保証会社・委託先の名誉や信用を毀損する行為
③ 保証会社・ 委託先の業務を妨害する行為
④ 意図的な未払い等の詐欺的な行為
⑤ 架空もしくは虚偽の内容の取引
⑥ 情報を改ざんまた は悪用した取
⑦ 合理性に欠き著しく不自然な取引
⑧ その他の違法行為や保証会社・委託先に対する法的な限度を超えた 不当要求行為
契約者が第1項のいずれかに該当した場合、 または第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、第2 頭のいずれかに該当する行為が行われ、 または行われるおそれがあると認める場合のいずれかであって、取引を継続することが 不適切であると保証会社が認めるときは、保証会社は既に成立した保証契約を無催告で解除できるものとします。
附則、本規約は2022年3月21日より発効します。